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サラリーマンの所得税の確定申告をすべき場合、しなくても良い場合、した方が有利な場合など、とかく確定申告に縁のないと思われがちなサラリーマンの税金について、解説いています。
目次
Q1)サラリーマンは所得税の確定申告する必要はないのですか?A1)年末調整で確定申告と同様の計算がなされていますので、1カ所から給料を受け取る場合、原則的に、他に所得がなければ確定申告の必要はありません。 先頭に戻る
Q2)サラリーマンはどのようなとき所得税の確定申告しなければならないのでしょうか?A2)次のような場合、確定申告をしなければなりません。 a)給与を1カ所から給料を受け取る場合でも、給与収入が2,000万円を超える場合。また、年度の途中で退職し、その年の年末まで、就職しない場合などで、年末調整を受けなかった場合で追徴となるとき(還付のときは任意となっています。) b)給与を1カ所から給料を受け取る場合で、家賃原稿料などの副次収入(経費を引いた純益)が20万円を超える場合。(20万円以下でも、同族会社から副次収入を受ける場合、確定申告を要します。) c)2カ所以上から給料を受け取る場合で、主たる給与支払者(年末調整を受けた会社等)以外から受けた給与の額面総額が20万円を超える場合。(ただし、2カ所以上から受けた給与(から社会保険料や扶養控除などの所得控除を差し引いた金額)が150万円以下であれば、確定申告の必要はありません。勿論、してもかまいません。また、更に副次収入が20万円以下であっても、確定申告の必要はありません。なお、このような場合、確定申告した方が税金が還付される可能性が大きいようです。) d)被災者の徴収猶予を受けている場合、家事使用人や外国公館に勤務するなど給料を受け取る際に所得税の源泉徴収を受けていない場合。 e)退職の際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の源泉をされた場合。(通常は支給時に源泉徴収されますので、確定申告の必要はありませんが、2カ所以上から受け取る場合、例えば会社と共済組合から別々に受け取る場合などは確定申告の必要があります。) なお、法文上は、追徴の場合は確定申告すべし、還付のときはしてもよいという規定です。 先頭に戻る
Q3)サラリーマンは所得税の確定申告をしなければならない場合を除き、確定申告ができないのでしょうか?A3)年末調整で確定申告と同様の計算がなされていますので、1カ所から給料を受け取る場合、原則的に、他に所得がなければ確定申告の必要はありませんし、確定申告したところで、納税額も還付額もありません。次のような場合、税金が戻る場合があります。 a)年度の途中で退職し、その年の年末まで、就職しない場合などで、年末調整を受けなかった場合。(還付のときは確定申告は任意、追徴の場合は原則強制となっています。) b)雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得特別控除などを受けられる場合。 c)生命保険料控除などの控除が年末調整に間に合わなかった場合。 d)上記Q2の「確定申告を要する場合」に該当しないが、確定申告をすれば税金が還付される場合。 e)少額配当(1銘柄あたり、年10万円以下、半年で5万円以下の配当)を申告に加えて計算すれば、税金が還付される場合。 先頭に戻る
Q4)住民税は確定申告しなくてもよいのですか?A4)所得税の確定申告をすれば自動的に、住民税の確定申告をしたことになります。また、年末調整を受け、他に「確定申告をしなければならない所得」がなければ、原則的に、住民税の確定申告は必要がありません。 ただし、次のような場合、所得税の確定申告の必要がなくとも、住民税のみ確定申告の必要があります。 上記Q&A2の「所得税の確定申告しなければならない場合」に引っかからない範囲の副次収入であっても住民税は申告しなければなりません。所得税が「お目こぼし」としているのは、大抵の場合、所得税を源泉徴収しているので、追徴額は少ないか、場合によっては還付となるからです。 また、給与の支給者(お勤めの会社やアルバイト先)からは市町村宛に「給与の支払報告書」が出されているので、申告しなくても、ちゃんと課税されますので、念のため。 先頭に戻る
Q5)少額配当(1銘柄あたり、年10万円以下、半年で5万円以下の配当)は申告できるということですが、詳しく説明してください。A5)少額配当は所得税法上、所得に加えて申告しても良いし、しなくても良いことになっています。つまり、次のいずれかを選択できます。 a)全く確定申告しないことができます。(20%の源泉所得税を徴収されているので、得とは限りません。) b)確定申告をし、所得に加えます。配当控除を受け、源泉徴収所得税額に加えて、税額を減らし(もしくは還付税額を増やし)ます。 c)確定申告をしますが、申告書には書きません。 いずれが有利か、その方の所得によります。なお、住民税はいずれの場合も非課税です。(bの場合には、所得税の確定申告書の用紙の表にある「E住民税・事業税に関する事項」の「配当に関する住民税の特例」の箇所に配当の額を記入することをお忘れなく。) 先頭に戻る
Q6)雑損控除はどんなとき受けられますか?A6)災害、盗難または横領により被った損失について、課税対象から控除を受けることが出来ます。阪神大震災では多くの方がこの控除を受けました。 基本的には災害等による損失(失った家屋家財やこれらの取り壊し費用などから総所得の10%相当額を差し引いた金額です。)保険金を受け取った場合は控除額がその分減らされます一方、見舞金などは税金がかからず、控除額も減らされません。 なお、住宅や家財の撤去費などの災害関連支出が大きい場合には上記金額と災害関連支出から5万円を控除した金額といずれか大きい金額を控除できます。 また、災害の場合には災害減免法により所得税の減免が受けられる場合があります。 なお、阪神大震災のような場合には、適用を1年先取りするなど、これらの他様々な特例が加えられます。 先頭に戻る
Q7)医療費控除どんなとき受けられますか?A7)医療費から10万円(総所得が200万円以下の場合にはその5%相当額)を差し引いた金額が課税所得より控除されます。 医療費とは病院で払う費用や薬代などですが、美容整形や健康保険薬は含みません。 また、保険金、高額医療費の返戻、分娩手当などがあれば、これらも控除対象から差し引かれます。 10万円の足切り額が5万円だった頃は医療費控除を受ける人が多かったのですが、10万円になってからは激減しました。分娩費から手当を控除すると10万円以下になることや1月から12月の年度で区切って計算しますので、前後の通院費が分娩費と別の年度になり2年度の足切り額の対象になってしまうことが多いようです。 先頭に戻る
Q8)住宅取得控除どんなとき受けられますか?A8)住宅を取得しローンを組んだ場合に最高額で年30万円、10年間最大で255万円所得税そのものが安くなります。増改築の場合も認められます。(マイホームの税金もご覧下さい。) ただし、所得税法の関連部分がしばしば変更されますし、居住用財産の3,000万円控除を受けている場合はダメだとか色んな条件がついています。 先頭に戻る
Q9)消費税の導入で、サラリーマンも毎日が納税日ですが、この税率はもっと上がるのでしょうか?A9)将来の話ですし、消費税法の改正手続きを必要としますので、確定的なことは言えませんが、確実に上がるものと思われます。 まず第1に先に消費税(付加価値税)を導入した諸外国では、ほぼ全部の国で当初税率から引き上げられています。堺屋太一氏(小渕内閣での経済企画庁長官でした。)の近未来(?)小説「平成三十年」では、税率が25%から30%になろうとしています。事実は小説より奇なりで、もっと早く実現する可能性があります。 第2に平成6年度に行われた消費税改正は平成9年4月から施行されましたが、複数税率の準備をしているものと推定される規定が盛り込まれています。つまり、消費税の税率アップをまた行うつもりのようですが、税率が高くなると生活必需品にも高税率の消費税がかかるわけですが、一つの「逃げ口上」として複数税率を持ち出すこととなります。税額票方式をとらない我が国の方法は徴税側からは不都合なので、帳簿や請求書の記載内容を法令で強化しています。このようなことは旧大蔵省の優秀な(?)官僚にとっては、当然準備すべきことのようです。 第3に他の税金は上げにくくなっている。場合によっては税率を上げれば、税収が減ることだってあり得るのです。(過去には、手形に対する印紙税率を上げたところ、大企業はファイナンス会社を作り手形を発行しなくなり、税収は減りました。)例えば法人税率を上げようとしますと、法人税を沢山払ってる企業は国際的に営業活動を行っている企業なのですが、税率を上げますと、外国へ逃げるわけです。国際的企業は資本の論理で活動しており、どの国に資本投下をすれば有利か、どの国で税金を払えば安くつくか、十分に計算もでき、対策も打てます。税金は高い、規制は厳しい、人件費の高い、土地などの設備投資に金のかかる国に未練はないのです。そんなことは旧大蔵省も十分承知の上で、法人税引き下げたのです。 第4に課税対象が逃げにくい所得税もかなり高い水準にあります。ですから、最終の納税国を選択できる人は、例えば、日米間では居住期間180日を境に納税地を決められますが、アメリカの方が税率が低く諸物価も安いので、アメリカに半分以上居住することになります。つまりは、本来、日本に入る税収がアメリカに流れていることになります。プロ野球の外人選手がシーズンオフにはそそくさと本国に帰り、音楽界でもKファミリーの総帥がアメリカ在住としているのは、故郷であり、または設備やスタッフを得やすいという状況はあるにしろ、税金も大きな要素であることは否めません。また、高額所得者ほど節税対策は取りやすく、それに見合うだけの高税率であることは事実です。 第5に我が国も老人化社会になっていきますが、これから増える年金生活者からも税収の揚がる、政治的には従順なサラリーマンから多く取れる、最も取りやすい税金です。 先頭に戻る
Q10)上場株式の売買益は申告する必要がありますか?平成15年度から19年度までの上場株式の売買による損益に対する課税は所得税7%、住民税3%の申告分離方式となりました。(平成20年度からは税率が上がります。) 「源泉徴収有りの特定口座」を使えば、証券会社が計算して納税してくれますので、確定申告は不要です。 なお、損をしても他の所得とは損益通算は出来ませんが、3年間繰り越して上場株式売却益と相殺計算(繰越控除)できます。(繰越、繰越控除とも確定申告が必要です。) 先頭に戻る
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