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住宅借入特別控除

 

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「住宅借入等特別控除」−確定申告で税金の還付を

● マイホームの取得で税金を取り戻そう

 サラリーマンの年末のささやかな楽しみといえば、ボーナスのほかに、年末調整で少し税金が返ってくることですが、マイホームを取得した場合には、若干多目の金額が期待できそうです 。

 どのくらいの金額かというと、ローン残高の1%程度で10年間ではありますが、これには色々と条件があり、手続きも必要です。なお、年度によっては条件や金額などが変わってますが、平成16年1月以降の入居を前提として説明します。

● どのような場合が対象となるか?

 まず第一に、マイホームを取得し、そこに6ヶ月以内に移り住むことや増改築をして年末まで住み続けることが必要です。マイホームを取得すると言っても、様々な形態がありますが、次の4つのいずれかであれば良いとされています。

 A.マイホームを新築した場合。

 B.新築物件を購入した場合(マンション、建て売りなど)

 C.中古物件で、取得の日以前20年(鉄筋コンクリート造りなど、耐火建築物では、25年)以内のものを購入した場合

 D.現に住んでいる建物に、100万円以上の増築、改築もしくは、大規模な修繕や模様替え を行った場合。

 なお、建物の床面積については、50u以上あることが必要です。

 第2に、10年以上の分割返済ローンなどがあることが必要です。

● どのくらい返ってくるのか?

 平成16年度入居の場合、ローンの年末残高の1%を最大限10年間ですが、最高で年50万円となり、引越しをしなければ、入居から10年間続けて、税金が還ってきますので、合計では最高500万円にもなります。

 平成17年度以降20年度まで段階的に控除額が減少し、最高額が360万円(平成17年度)から160万円(平成20年度)まで減少します。

 ローンの残高と言いまいましたが、銀行などのローンのほか、新築や、増築等を、請け負った建築業者への未払金も含まれます。なお、いずれも、10年以上の分割返済であることが必要です。

● その他の条件もクリアする必要がある。

 マイホームを取得したときは、ほぼこの割合の適用を受けられ、税金が返ってくるのですが、上に述べました条件のほか、次のような条件をクリアしなければなりません。

 イ、購入先が、配偶者や親族その他でないこと。

 ロ、その年度の所得金額が、3000万円以下であること。

(サラリーマンの場合、給与賞与合計が約3398万円以下)

 ハ、その年度、前年度及び前々年度のいずれかの年度においても、居住用財産の譲渡所得の3000万円控除などの特例をうけていないこと。

 ニ、その後に、別物件で居住用財産の3000万円控除などの特例を受けないこと。

 (もし特例を受けた場合、3年間遡って、返ってきた税金を国に戻さなければなりません。)

● 手続きと必要書類は

 サラリーマンでも、初年度は入居した翌年3月15日までに必要書類を添付して、税務署に確定申告をしなければなりませんが、その次の年から9ヶ年分については年末調整のときに勤務先に必要書類を出せば良いことになっています。初年度はローンの残高証明、住民票の写し、登記簿謄本、売買契約書の写しなど必要書類も沢山あります。原則として、住民票の写しの転居日はマイホームの取得の日から6カ月以内であることが必要です。

 あれもダメ、これもダメと税金を返してもらうには多くのハードルを越えなければなりません。もう少し税法をすっきりとした形に出来ないものかと思いますが、現実は気前良く税金を返すようには出来ていないようです。このほかにも、細々とした規定があります。たいていの場合、大丈夫なのですが、思わぬ伏兵に足元を掬われることがあります。税務署に「住宅借入特別控除を受けられる方へ」と題する小冊子が用意されていますので、心配な方は入手されますことをお奨めします。また、タックスアンサー(国税庁作成)にも説明があります。

  

(これは平成8年6月21日毎日新聞朝刊ハウジングスクエアCに掲載されたものに平成16年度の税法に合わせるため、加筆修正したものです。)

  

 

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  最終更新日 : 2006/06/23 ページアクセス統計用(2005/01/09)