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「マイホームの資金調達と贈与税」−親子間贈与
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| 資金贈与額 | 贈 与 税 | |
|---|---|---|
| 一 般 | 住宅取得の軽減 | |
| 500万円 | 53万円 | 0万円 |
| 750万円 | 131万円 | 20万円 |
| 1,000万円 | 231万円 | 45万円 |
| 1,500万円 | 470万円 | 105万円 |
| 2,000万円 | 720万円 | 227万円 |
なお、この軽減措置を受けるための条件の概略は次のとおりです。
※この制度は、平成17年12月31日までの特例措置(「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の特例」)です。
親としては、応援したいが、老後の資金なので返してほしいといった場合では、「無利子、無期限、無催促」でお金を借りることになりますが、こんな条件では借入ではなく、贈与と見られてしまいます。
では、どのようにすれば、良いのでしょうか? 端的に言えば、全くの他人、つまり、銀行などと同じ条件で借入れれば、問題ありません。勿論、銀行並みと言っても、担保まで差出す必要はないと思いますが、証拠とするため借用証を作り、返済期限を決め、場合によっては金利を支払うことも必要です。
催促なしというのも微妙で、病気とか特に理由もないのに返済を滞り、そのままということになりますと、借入金という形式をかりた贈与と見られかねません。
また、毎月返済するとした場合、特に親子間ですから、とかく贈与と見られがちですから、現金のやり取りではなく銀行口座に振り込むなどして、返済の証拠を残しておく必要があるでしょう。
金利について、税務署の取扱いでは、無利子であれば、金利相当額は贈与とすることとなっていますが、その贈与とされる金利相当額が少額である場合や、課税上弊害がない場合には強いて課税しないことになっています。2,000万円程度の借入であれば年利5%の利率で計算しても100万円となり、税金のかからない基礎控除(110万円)以下なので、問題は生じないと思います。これより大きい場合には、金利をつけることも検討した方がよさそうです。
利率については、住宅公庫や銀行の住宅ローンが参考になりますが、(祖)父母が定期預金で運用している資金から借受ける場合には、定期預金金利とすることもできるでしょう。
このほか、親子の共有名義にすることもできます。例えば、本人が70%、父親が30%の共有などとすることができます。
ただし、住宅公庫などを利用する場合には、同居者の持分が50%以上あることが条件となっている場合がありますので、ご注意下さい。
15年度から「相続時精算課税制度」が創設されました。これは相続税を先取りするもので、税の優遇措置ではありません。上の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の特例(平成17年度まで)」の方が有利な場合もあります。
一般的には65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与を通常の贈与税の計算に代えて、2,500万円の特別控除と20%の一律税率を適用し、贈与税の申告をします。その後、相続が発生したときには贈与が無かったことにして、相続税を計算し直します。つまり、贈与が始めから無かったことにして相続税の計算をし、納付した贈与税があれば、この還付を受けます。
上の共有名義を使ったときには、相続時の評価は恐らく減少していますが、この制度では評価はそのままです。
平成15年1月1日から17年12月31日に住宅資金の贈与を受けた場合には、上の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の特例」に代えて、この制度を利用することができます。
この制度も、贈与税を仮払いし、相続時に精算するものですが、上の「相続時清算制度」とは条件も内容も異なります。
なお、この3つの制度は併用できるものもできないものもあります。条件もそれぞれ違いますし、実行されるときは、事前に税務署等でお確かめになることをお奨めします。税務署にはパンフレットも置かれていますし、タックスアンサー(国税庁作成)にも詳しい解説があります。事前に制度を熟知され、計画案を作成し、それを所轄税務署等に確認されますことを強く、お奨めします。
(これは、平成8年5月31日毎日新聞朝刊ハウジングスクエア@に掲載されたものに平成16年度の税法に合わせ加筆修正しましたものです。)
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